岐阜県の弁護士 古田裕佳トップ >>


ようこそ、弁護士 古田裕佳のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。


私が所属する「弁護士法人心 岐阜法律事務所」のサイトはこちらです。


ブログのリニューアルに伴いURLが変更になりました。

新しいブログはこちらをご覧ください。




障害年金

不安定な天候が続いていますね。

本日は、国が運営する年金(公的年金)のうち障害年金について、簡単にお話します。

公的年金で給付されるものには、①老齢年金、②遺族年金、③障害年金の3つがあります。

①は、高齢になった時にもらえる年金であり、原則として65歳から支給がはじまって生涯受け取ることができます。

②は、被保険者が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。

③は、病気やケガで、生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。

①や②は、③と異なり、知っている方も多いと思いますが、③も有用なものであるので、知っておくべきです。

障害年金は多くの傷病が対象となっており、例えば、糖尿病、がん、うつ病なども各要件を満たせば対象となります。

また、働いていても、要件を満たせば認定されることがあります。

初診日要件、納付要件、障害状態要件などを満たす必要があり、事案ごとに確認しなければなりません。

病気やケガで生活に支障が生じている場合には、障害年金を請求できるか否か一度弁護士等に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人心岐阜事務所でも対応していますので、お気軽にご連絡ください。

評価損の算定方法

暖かくなってきて、花粉症の季節になりました。

岐阜駅付近の薬局で購入した花粉症の薬を服用したり、目薬をさしながら業務を行っています。

本日は、よくご相談いただく評価損(格落損)の算定方法についてお話します。

交通事故で車両を損傷し、修理した場合に事故車であることなどを理由に価値が低下することがあります。

この車両価値の低下を評価損といいます。

車両価値の算定方法にはいくつかあります。

①減価方式:事故当時の価格と修理後の価格との差額を損害とする

②時価基準方式:事故当時の価格の一定割合を損害とする

③修理費基準方式:修理費の一定割合を損害とする

評価損の考え方からは①の方式が適当であるように思われますが、実務では③の方式により、修理費のおおむね10%~30%の範囲で認められるケースが多いように思われます。

①の方式を採用した裁判例もありますので、評価損を請求する段階では、有利な方式を採用すればよろしいかと思います。

「交通損害関係訴訟・補訂版」(240頁)によれば、具体的な評価損算定においては、事故車両の車種、走行距離、初度登録からの期間、損傷の部位・程度、修理の程度、事故当時の同型車の時価、財団法人日本自動車査定協会の時価減価額証明書における査定等諸般の事情を総合考慮して判断されます。

私の印象では、裁判官は、車種、初度登録からの期間、損傷の部位・程度をとりわけ考慮しているように思われます。

代車期間

コロナの流行により、経済活動に大きな支障が生じています。

岐阜県はまん防対象なので、とりわけ飲食関係への支障は大きいですね。

このようなコロナによる経済活動の支障は、交通事故にも影響を及ぼしています。

その一つに「代車料」が挙げられます。

これまでにもブログに何度か挙げたテーマでもあります。

代車料は、車両の修理あるいは買い替えに必要な期間について認められます。

この代車期間の目安として、修理の場合にはおおむね2週間程度、買い替えの場合にはおおむね1か月程度とする見解があります。

しかし、買い替えの場合、コロナの影響により、納車までに数か月以上待つということは珍しくなく、とても1か月程度では足りません。

このような場合、実際に納車されるまでの代車費用が賠償に含まれるかという点が問題となります。

この点、修理工場の繁忙や部品の取り寄せに時間を要する場合など相当な理由に基づく場合に、長期間の代車の使用を認めた裁判例があります。

コロナにより納車に時間が要することが相当な理由に基づくといえるか、相当な理由に基づくといえる場合にどの範囲の期間で認めるかなどは、今後の裁判例等の蓄積を待つことになるかと思います。

事案ごとの事情にもよりますが、ディーラーや保険会社と協議して、一定期間までの代車費用を認め、あとは無償で代車を借りることにしたり、短期間で納車可能な中古車を探すといった折衷的な解決も考えられます。

成年年齢

あけましておめでとうございます。

今年も、どうぞ宜しくお願いいたします。

さて、本日は成人式です。

成年年齢を18歳に引き下げる「民法の一部を改正する法律」が今年の4月1日から施行されます。

その結果、18歳、19歳でも、クレジットカードを作成したり、ローンを組むなど、一人でも有効な契約ができるようになります。

その反面、悪徳商法などの消費者被害が拡大するのではという懸念も問題とされています。

18歳、19歳に限った話ではありませんが、どのような被害リスクがあり、それを回避するためにどのような点に注意すべきか、そして、実際に遭遇した場合にどのような対処をとるべきか、といった点を事前に知っておくが大切です。

振り返り

あっという間に12月の半ばとなり、あと半月で今年も終わりです。

今年を振り返ると、昨年に引き続き、コロナのことにつきますね。

民事の裁判期日等では、裁判所に行かずに、電話期日やWEB期日の割合が明らかに増えました。

WEB期日にはメリット・デメリットがありますが、個人的には、移動時間が節約できる点はとてもよいですね。

また、昨年に引き続き、コロナ禍であっても、弁護士法人心をご利用しやすいよう色々工夫しています。

例えば、電話相談に加えてテレビ電話相談の対応を行ったり、来所希望の相談者や打ち合わせの場合であっても、

安心してご来所いただけるよう、相談室の消毒は引き続き徹底しています。

来年もしばらく今の状況が続くとは思いますが、1日も早くコロナが収束するといいですね。

それでは、よいお年をお過ごしください。

物損の時効

最近は、WEB期日や電話期日が増え、岐阜の裁判所に出廷する頻度が以前よりも少なくなりました。

本日は、物損の時効に関してお話しします。

交通事故で車両に関する損害が生じた場合、その損害賠償請求をすることができます。

これら車両損傷を理由とする損害賠償請求権の消滅時効は、損害および加害者を知ったときから3年間です(民法724条1号)。

不法行為のときから20年行使しないときも、時効によって消滅します(同条2号)。

先日、この時効期間が問題となった事案において、令和3年11月2日に最高裁の判断が示されました。

事案は、車両損傷と身体傷害を理由とする損害について訴訟提起したところ、訴訟提起時点で、車両損傷については、損害と加害者を知った時から3年以上が経過していたというものです。

この点、原審は、「交通事故の損害の全体を知った時」から起算するのが相当としました。

その結果、身体傷害について症状固定日から3年は経過していないから、車両損傷を理由とする損害賠償請求権についても時効期間は完成していないとしました。

しかし、最高裁は、車両損傷を理由とする損害賠償請求権と、身体傷害を理由とする損害賠償請求権とは、別の請求権として、前者について消滅時効の完成を認めました。

証拠を保全しておくこと

交通事故では、事故状況が争いになることが少なくありません。

ドライブレコーダーを搭載することは、いざ事故にあったときの証拠となるので効果的といえます。

ドライブレコーダーを搭載している場合には、早期にデータを保存しておく必要があります。

上書きされてしまった結果、証拠として使えなくなるということもあるので注意しましょう。

また、コンビニ等の駐車場の事故である場合、防犯カメラに状況が映っている場合があります。

店舗がただちには開示に応じない場合もありますが、データの保存期間が短いので、まずは、当該データを保存しておくよう申し入れておく必要があります。

睡眠の重要性

岐阜事務所が入るビルの塗装工事が終わりました。

以前にも増して目立っており、ご相談に来られる方に分かりやすくなったと思います。

本日は、睡眠の重要性についてお話します。

昔から睡眠の重要性について耳にするところですが、若いときはピンとこなくて、社会人になってから実感する方が多いかと思います。

夜中の2、3時に就寝した場合、翌日の目覚めだけではなく、日中に眠気がしたり、精神的にもゆとりがもてなかったりします。

社会人は、よりよいパフォーマンスを求められますので、そのために適切な睡眠の確保にしっかりと努める必要があります。

ネット情報になりますが、適切な睡眠時間がどれくらいかは、年代別により異なるようです。

例えば、私が該当する、30代~40代では7時間程度とされています。

体質の違いもあるため、一人一人の適切な睡眠時間に差異はあると思いますが、ご自身の目安を把握することは大切です。

また、睡眠には量のみならず質も大切であるといわれています。

私がやってしまいがちである、睡眠前のスマートフォンの使用もその一つです。

睡眠前にスマートフォンを使用した場合には、大体、翌朝に目のつかれが残っています。

これは、スマートフォンのブルーライトの光が睡眠によくない影響を与えていることに起因するようです。

その他にも、就寝前の飲食も睡眠の質を下げると言われています。

睡眠は人生の3分の1程度を占め、残りの3分の2の人生に大きな影響を与えます。

大げさかもしれませんが、睡眠についての自身の選択により、人生は良くも悪くもなるといえます。

私自身、適切な睡眠確保を十分に達成できていないので、このブログに書くことでしっかりと取り組むきっかけにしたいと思います。

休車損害

暑い日が続いたと思えば、大雨が続くなど不安定な天候が続いています。

岐阜では、大雨のために一部の区間で電車が見合わせになったりしています。

早く回復してほしいですね。

本日は、休車損害についてお話したいと思います。

休車損害は、修理や買い替えのために事故車を使用できない間、運行していれば得られただろう利益を損害とします。

タクシーや運送業などの事業用車両(緑ナンバー)である場合、レンタカーを無許可で代替することはできません。

そのため、修理や買い替えのために使用できない間、先ほど述べた損害が発生します。

これに対し、一般的な車両であれば、レンタカーを借りて代替することができるため、休車損害でなく、代車代の問題となります。

赤い本(平成16年)の講演録によると、休車損害の要件については、①事故車を使用する必要性があること、②代車を容易に調達することができないこと、③遊休車が存在しなかったこと、を挙げています。

③について、若干補足します。

まず、③が要件とされる理由は、遊休車があるのであれば、それを用いれば、事故車を運行していれば得られただろう利益を確保できるから、休車損害を認める必要がないという点です。背景には、被害者にも、信義則上、被害の拡大を防止すべき義務があるという考え方があります。

また、遊休車がなかったことの立証責任は、被害者側が負うと考えられています。

したがって、要件の一つとして挙げているように、被害者側は、③についても主張立証するよう注意しましょう。

実際、タクシーの休車損害が争点となった事案について、タクシー会社であるから、代車車両が存在するのが通常と評価されたことに加え、代替車両の存否を含めて休車損害の発生の根拠について主張も立証もないとして、休車損害が否定されています(東京地判平成10年11月25日)。

遊休車が存在しなかったことの立証は、実働率、保有台数と運転者の数、運転手の勤務体制、車検や定期点検の実施中か否か、修理整備中か否かなど、総合的に考慮して主張立証していく必要があります。

これらの①~③の要件を満たす場合、次に休車損害の算定を行うことになります。

休車損害の算定については別の機会にお話ししたいと思います。

ウェブ会議

岐阜駅やその他の駅付近を夜歩いていると、マスクをしていない方も少なからず目にします。

コロナ禍で慣れてしまったり、疲れてしまったりしてのことだと思いますが、

油断すると、また感染者も増加するので、引き続き気を引き締めていきたいですね。

先日、裁判におけるウェブ会議等の運用についてニュースを見ました。

従来は電話会議等の方法がありますが、この場合には一方当事者の出廷が必要となります。

そのため、双方ともに遠方の場合には、相当に時間をロスすることになります。

裁判所の場所によっては、期日の往復だけでその日が終わってしまうこともあります。

しかし、ウェブ会議を利用すれば、当事者が双方ともに出廷しなくても、カメラ付きパソコンを用いて、争点整理を行うことができます。

その結果、出廷に要する時間を・労力をかなり軽減することができますし、その削減できた時間を別の仕事に充てることもできます。

また、出廷に要する時間がほとんどないということから、裁判所と当事者間の日程調整がしやすくなるという利点もあります。

ウェブ会議は、現在、知財高裁と全国の地裁本庁(50庁)で運用がなされているところ、ニュースによると、2022年夏頃までに地裁支部でも順次開始していくようです。

1234567891011

関連リンク集 目次   
相互リンク集 目次